第1章 総 則 | |
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(名称) | |
第1条 | この法人は、一般社団法人日本老年看護学会(Japan Academy of Gerontological Nursing)と称する。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、老年看護学の学術的発展と教育・普及、看護実践の質向上を図り、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(事務所) | |
第4条 | この法人は主たる事務所を東京都新宿区に置く。 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。 |
(公告) | |
第5条 | この法人の公告方法は、電子公告による。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 |
第2章 社 員 | |
(会員) | |
第6条 | この法人の会員は次のとおりとする。
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(入会) | |
第7条 | 正会員として入会を希望する者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
(退会) | |
第8条 | 会員が退会を希望するときは、別に定める退会届を理事会に提出しなければならない。 2.会員は、次の各号の一つに該当するときは退会したものとみなす。
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(除名) | |
第9条 | この法人の会員が、この法人の名誉を毀損し、もしくはこの法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)第49条2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。ただしこの場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。 |
(会費) | |
第10条 | 正会員として入会を認められたものは、所定の年会費を納入しなければならない。 2.会員がすでに納入した、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
(代議員) | |
第11条 | この法人の社員は、正会員25人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
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第3章 社員総会 | |
(構成) | |
第12条 | 社員総会は、社員をもって構成する。 |
(権限) | |
第13条 | 社員総会は、次の事項及び法人法に規定する事項に限り決議する。
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(招集) | |
第14条 | 定時社員総会は、毎事業会計年度終了後3箇月以内に、臨時社員総会は、必要に応じて随時招集する。
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(招集通知) | |
第15条 | 理事長は、社員総会の日の1週間前までに社員に対して、前条第3項各号に掲げる事項(次項により社員総会参考書類に記載した事項を除く)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
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(議長) | |
第16条 | 社員総会の議長は、理事長とする。 |
(決議) | |
第17条 | 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の過半数をもって行う。
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(議決権) | |
第18条 | 社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。 |
(議決権の代理行使) | |
第19条 | やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書類を理事長に提出して、代理人にその権限を代理行使させることができる。この場合においては第17条の適用については社員総会に出席したものとする。 |
(書面による議決権行使) | |
第20条 | 社員総会に出席しない社員が、書面で議決権を行使できることとするときは第15条第2項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては当該議決権の数を第17条の議決権の数に算入する。 |
(決議の省略) | |
第21条 | 理事長が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、社員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。この場合においては手続を第14条第3項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は適用しない。 |
(議事録) | |
第22条 | 社員総会の議事については、法人法第57条の規定に基づき、議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印しなければならない。 |
第4章 役 員 | |
(役員の種類及び定数) | |
第23条 | この法人には次の役員を置く。
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(選任等) | |
第24条 | 理事及び監事は社員総会の決議により、別に定める選出規程に基づき、社員の中から選出する。
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(役員の解任) | |
第25条 | 役員は第17条に定める社員総会の決議により解任することができる。 |
(任期) | |
第26条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
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(欠員) | |
第27条 | 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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(役員の職務) | |
第28条 | 理事及び監事は、法人法に規定する職務を行うほか、次の区分に応じ、それぞれに規定する事項の職務を行う。
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(役員の報酬等) | |
第29条 | 役員は、原則として無報酬とする。 2.前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。 |
(損害賠償責任の免除) | |
第30条 | 法人法第112 条の規定に基づく債務の免除については、総社員及び総会員の同意がなければ免除することができない。
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第5章 理 事 会 | |
(理事会の設置) | |
第31条 | この法人に、理事会を設置する。
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(権限) | |
第32条 | 理事会は、次の事項を決議する。
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(招集) | |
第33条 | 理事会は理事長が招集する。
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(議長) | |
第34条 | 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(決議) | |
第35条 | 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。 |
(決議の省略) | |
第36条 | 理事長が理事会の目的である事項につき提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。 |
(議事録) | |
第37条 | 理事会の議事については、法人法第95 条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。 2.前項の議事録に署名し又は記名押印するものは、理事会に出席した理事長及び監事とする。 |
第6章 財産及び会計 | |
(剰余金の処分制限) | |
第38条 | この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。 2.社員に剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。 |
(残余財産の帰属) | |
第39条 | 清算をする場合において、この法人の残余財産は、類似の事業を目的とする他の法人に帰属させるものとする。 2.前項に規定する他の法人は第17条に規定する社員総会の決議により定めるものとする。 |
(事業年度) | |
第40条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び予算) | |
第41条 | 理事長は、各事業年度の開始の日の前日までに事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。 |
(事業報告及び決算) | |
第42条 |
理事長は、各事業年度終了後2箇月以内に、次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告書を添付して、各事業年度経過後3箇月以内に定時社員総会の承認を受けなければならない。
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第7章 定款の変更及び解散 | |
(定款の変更) | |
第43条 | この定款を変更するときは、第17条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。 |
(合併) | |
第44条 | この法人が合併するときは、第17条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。 |
(事業の全部又は一部の譲渡) | |
第45条 | この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、第17条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。 |
(解散) | |
第46条 | この法人は、次の事由により解散する。
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第8章 情報開示 | |
(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧) | |
第47条 | この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
3.帳簿及び書類等の備え置き期間並びに閲覧については、理事会の承認を受けた情報公開規程に定めるものとする。 |
第9章 委員会 | |
(各種委員会の設置) | |
第48条 | この法人には、本法人の目的及び事業の遂行必要な各種委員会を置く。
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第10章 学術集会 | |
(学術集会) | |
第49条 | 学術集会は、学術集会長主宰のもと、毎年1回開催する。
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第11章 事務局等 | |
(事務局) | |
第50条 | この法人に事務局を置く。
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(委任) | |
第51条 | この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。 |
第12章 附 則 | |
(定款に定めのない事項) | |
第52条 | この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。 |
(最初の事業年度) | |
第53条 | この法人の最初の事業年度は、法人設立の日から平成28年3月31日までとする。 |
(設立時社員) | |
第54条 | この法人の設立時社員の住所、氏名は次のとおりである。 住所 氏名 堀内 ふき 住所 氏名 正木 治恵 住所 氏名 北川 公子 住所 氏名 百瀬 由美子 住所 氏名 山田 律子 住所 氏名 湯浅 美千代 住所 氏名 泉 キヨ子 住所 氏名 石垣 和子 |
(設立時理事及び監事) | |
第55条 | この法人の設立時の理事及び監事は次のとおりとする。 住所 理事 堀内 ふき 住所 理事 正木 治恵 住所 理事 北川 公子 住所 理事 百瀬 由美子 住所 理事 山田 律子 住所 理事 湯浅 美千代 住所 監事 泉 キヨ子 住所 監事 石垣 和子 |